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相続税の未成年者控除はどのようなときに使うことができますか?

これを、「未成年者控除」といいます。 未成年であっても、相続税を払う必要はあります。 相続税が課される目的の1つは富の再分配にありますので、その観点からは、年齢にかかわらず相続税を課すのが公平だからです。 ただし、未成年者の相続人は、成人になるまでの間に、多額の教育費や養育費がかかります。 そこで、相続税の負担を少なくすることで未成年者の生活をサポートしようという考えのもと、この特例が認められています。 それでは、相続税の未成年者控除はどのようなときに使うことができるのでしょうか。 未成年者控除は次の4つの要件を満たせば、誰でもこの制度を利用することができます。 順番にみていきたいと思います。 1つ目の要件は、相続開始日に未成年者であることです。

未成年者が成人になる前に相続税申告期限が到来した場合、どうすればよいですか?

この際に未成年者が成人になる前に相続税申告期限が到来してしまった場合には、未分割で一度相続税申告をする必要があります。 なお、この戦略的な未分割申告を使えるケースは、その未成年者の年齢が20歳に近い場合に限られます。 すなわち、未成年者の年齢が成人になるまで3年以上ある場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出する必要があり、共同相続人の中に未成年者がいるだけの理由では承認されない可能性が高いためです。

未成年者控除は受けられますか?

未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1) ①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。 )、または②相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人 ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。 ) ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。 )

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